日本微生物系統分類研究会
日本微生物系統分類研究会 会則
(総則)
第1条 本会は,日本微生物系統分類研究会 (英名 Japan Society for Microbial Systematics) と称する.
第2条 本会の事務局は,岐阜市柳戸1番1 岐阜大学大学院医学研究科 病原体制御学分野 内に置く.
(目的および事業)
第3条 本会は,過去20年に及ぶ「微生物化学分類研究会」,「微生物分類研究会」 の活動成果を基盤にして,微生物系統分類学 (Microbial
Systematics) の発展と普及を推進するとともに,会員相互の交流を図ることを目的とする.
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1) 年次大会 年1回.
(2) 総会 年1回 通常年次大会の期間中に開催する.
(3) その他必要と認める事業.
(会員および会費)
第5条 本会の会員は,当面次の2種類とする.
(1) 通常会員 本会の目的に賛同する個人.
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し,その活動を援助する個人または団体.
第6条 会員は,所定の手続きにより入会し,第8条に定める会費を納入した者とする.
第7条 会員が退会しようとするときは,本会に通知しなければならない.この場合,会費の滞納があるときは,未納額を納めなければならない.
第8条 本会の会費は,次の通りとする.
(1) 通常会員 年 2,000円
(2) 賛助会員 年1口 20,000円 (1口以上)
(役員および選出方法)
第9条 本会に,次の役員を置く.
(1) 会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 幹事 若干名
(4) 監事 2名
第10条 本会の会長は,総会において選出する.
2. 幹事会は会長候補者を推薦することができる.
3. 会長は会員中より第9条に定める役員を委嘱し,会務を遂行する.
4. 役員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第11条 会長は本会を代表し,会務を総括する.幹事長は会長を補佐し,会長に支障のある時会務を代行する.幹事は本会の庶務,会計,集会などの会務を分担する.
2. 会長,幹事長,幹事で幹事会を構成し,会長が議長となる.幹事会は,随時会長が招集する.
第12条 監事は総会で選出する.幹事会は候補者を推薦することができる.
2. 監事の職務は,主として本会の会計状況の監査とする.通常,監査報告は総会において行う.
(総会)
第13条 総会は年次大会のときに開催し,また臨時に総会を開催することができる.
第14条 総会は,会長が招集する.その議長は,会長とする.
第15条 総会は,通常会員をもって構成する.
第16条 総会は,次の事項を議決する.
(1) 事業計画
(2) 事業報告および収支決算
(3) 監査報告
(4) そのほか幹事会が必要と認めた事項
第17条 総会の議決は,総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする.
(年次大会等の集会)
第18条 年次大会は,幹事会の議を経て会長が委嘱した世話人が運営にあたる.
(会計)
第19条 本会の経費は,主として会員の会費で賄うものとする.会費は,第8条の通りとする.
第20条 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
(会則の変更)
第21条 会則の変更は,総会に諮り,可決には出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする.
(付則)
本会則は平成14年9月27日制定・施行,平成19年11月17日一部改訂,平成24年11月16日一部改訂.